(市町村食品ロス削減推進計画) 第十三条 市町村は、基本方針(都道府県食品ロス削減推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県食品ロス削減推進計画) を踏まえ、当該市町村の区域内における食品ロスの削減の推進に関する計画(次項において「市町村食品ロス削減推進計画」という。) を定めるよう努めなければならない。 2 前条第二項から第四項までの規定は、市町村食品ロス削減推進計画について準用する。この場合において、同条第二項(同条第四項に おいて準用する場合を含む。)中「第五条の五第一項に規定する廃棄物処理計画」とあるのは、「第六条第一項に規定する一般廃棄物処理 計画」と読み替えるものとする。