すべての本工事契約添付書類の入札心得、施工図案、施工説明書、建材設備表、施工規範及び本契約に添付されている入札書、見積説明及び補足説明、または契約範囲内で甲が承認して乙に次々と送付した各工事の詳細または関連書類は、本契約の一部とみなされ、その効力は本契約とみなされる。 いずれかの書類に食い違いが生じた場合、または同一の事項について二種類以上の異なる規定がある場合、乙は直ちに提出しなければならず、監修建築家の説明を受けて甲の同意を得た上で基準とし、かつこの食い違いで工事代金と工期の追加を要求してはならない。
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