4.色彩規定(1)塗装色は、「塗装区分表」によるものとする。(2)塗装色はマンセル記号及び日本塗料工業会標準色票番号(JPMA色票番号)をもって表すものとする。5.無塗装範囲下記の項目については、特に規定しない限り塗装は行わない。(1)非金属*···ガラス、ブラスティック、ゴム、絶縁材料等(2)非鉄金属···アルミニウム、銅、亜鉛(3)ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼、塗装溶融亜鉛メッキ鋼板、コルテン鋼、S-TEN(4)電気メッキ部品及びねじ部品(5) 理込金物であってコンクリートと接触する部分(6)鉄骨の合せ面(7)高力ボルトの接合面(8)溶接開先面(9) 回転機器等の軸、軸受け、溶動面(10)直接排ガスに接触する煙路内面、排ガス処理機器内面(ケーシング、内部品)(11)機器、管、継手、弁、圧力容器の内面、及びフランジのガスケントあたり面(12)グリスニップル、ねじの締付部6.建設工事における塗装工事管理6. 1 塗料管理者塗料を保管する場合は、塗料管理者を定め、保管場所には納入業者(会社名)及び塗料管理者名を表示すること。また、消防法に規定された数量以上の塗料を保管する場合には、塗料管理者は甲種または乙種類及び第4類危険物取扱主任者、その他必要な免状を所持していること。所轄消防署への必要な届出は、納入者が行うものとする。