請求項1-4に係る発明は「中空繊維膜マイクロ抽出システム」となっているが、この「中空繊維膜マイクロ抽出システム」とは、何によって、どのように構成される物を意味するのか、そして、どのような構成によって「抽出」が可能であるのかについて、請求項1に記載されている「ハウジング」、「抽出管」、「取付ブロク」、「仕切板」、「キャビティ」、「固定板」、「駆動モータ」、「伝動軸」、「攪拌ロッド」、「移動室」、「伝え車」、「接続溝」、「接続ブロック」という構成が通常備え得る構成や本願明細書の説明を参酌しても、把握することができず、そもそも、「中空繊維膜」の構成等について実質的に何ら説明がされていないことから、なぜ請求項1-4に係る発明が「中空繊維膜マイクロ抽出システム」であるのかについて理解できない。