2)設備 ≪採用事例の無い新規設備、工場間・工場内移設、既存設備の改造・変更≫ ・遊休設備の再使用、中古設備の購入、内製設備も、新規設備の対象とする。 3.事前検討の対象とならない場合 1)金型や治工具の交換時、改造時 2)冷媒ガスを含まない一般家電製品、会議室等のOA機器 3)ソフトウェア類 4)イス、机、棚、ラックなど 5)業務用車、トラック、フォークリフトなどの車両 ・設備仕様が変化する場合は、設備の改善・変更として対象とする。(モーター容量UP、付帯タンク変更等) ・ライン単位の計画に対しては、設備1台毎を対象とする。 ・工場間の移設や、工場内でも設備を移動(目安:20m以上)させる場合は、移設の対象とする。