(二)本件契約の支払方式は「背中合わせ」の支払方式を採用しており、「停止条件」すなわち「源聯建設有限会社(以下、源聯会社という)」の銀行融資の審査を受け、かつ、源聯会社が被告の工事代金を全額支払う」が添付されており、この停止条件が達成された後、被告は支払義務を負うことになる。 また、本件契約価格総表特別記載事項第7項の約束によると、留保金の支払い方法も同様の支払い方法を採用している。 換言すれば、「元聯会社の銀行融資が未発」または「元聯会社が銀行融資の工事代金を被告に支払わなかった」以上のいずれかの状況がある場合、本件契約の支払停止条件がまだ達成されていないため、被告は原告に支払う義務がなく、工事代金または留保金にかかわらず同じである。
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