Annex Sは、再充電可能でないバッテリ(一次バッテリ)、又は機器内で再充電しない再充電可能なバッテリ(二次バッテリ)のいずれかを使用するバッテリ駆動機器に適用する。再充電可能でないバッテリは、一次バッテリとも呼ばれている。機器内で再充電可能なバッテリ駆動機器に対する要求事項は、Annex Bで与えられている。バッテリ駆動機器は、バッテリ電圧と極性が無関係でなければ端子の極性をマーキングすること。"バッテリ駆動機器は、以下もマーキングすること。 - 製造業者や責任を持つ販売業者の名前、商標又は識別記号; - モデル名あるいは形式; - IPX0を除き、水の浸入に対する保護等級に応じたIP コード; - バッテリ名あるいはバッテリーの形式。"関連する場合、正の端子は記号”+”、負の端子は記号”-”で示すこと。機器が複数のバッテリを使用する場合、各バッテリの正しい極性の接続をマーキングすること。3つのバッテリを表す適切なマーキングの例を図S.1に示す。定格電流又は定格電力のマーキングは不要である。バッテリ駆動機器内で、外部バッテリやバッテリボックスに接続するために使用される柔軟性のあるリードやコードは、X接続アタッチメントで機器と接続すること。この要求事項は、機器の外部バッテリやバッテリボックスに接続する柔軟性のあるリードやコードには適用しない。"バッテリ駆動機器は、バッテリとの適切な接続手段を持つこと。もしバッテリのタイプが機器にマーキングされている場合、接続手段はこのバッテリのタイプのために適切であること。"外部バッテリやバッテリボックスに接続する柔軟性のあるリードやコードを接続する機器内の端子装置は、電源端子間で不慮の接続の危険がないように配置するか保護すること。