公募は、従来、研究開発等を委託する場合等に特殊な技術又は設備等が不可欠であるとして、発注者の判断により、特定の者と契約していたようなものについて、当該技術又は設備等を有している者が、他にいる場合がないとは言い切れないことから、必要な技術又は設備等を明示したうえで参加者を募るものである。 したがって、当初から複数の者による競争が存在することが考えられるようなものについては、原則として、一般競争入札(総合評価方式を含む。)を行うこととし、事務又は事業の性格等から、これにより難い場合には、企画競争を行うものする。公募期間は、予決令第74条により、急を要する場合を除き、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに入札公告しなければならないとされていることに準じて、適切に定めなければならない。