(4) 長期 使用 製品に 関する 表示について経年劣化を原因として、重大事故発生率は高くないものの事故件数が多い製品5品目(扇風機、エアコン、換気扇、洗濯機、ブラウン管テレビ)については、消費者等に長期使用時の注意喚起を促すための表示が技術基準省令で求められており、次の内容を製品本体に表示することとされています。1 製造年2 設計上の標準使用期間3 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがある旨これらの品目は、次に述べる「長期使用製品安全点検制度」の対象とはならないものの、長期に亘り使用される製品であるため、消費者等に長期使用時の注意喚起を促すための表示を義務付けるものです。製品本体への表示例を次の図 11 に示します。図 11 長期使用製品安全表示制度の製品本体への表示例