工具は異常運転又は不注意運転によって、火災の危険及び安全性又は感電に対する保護に影響を及ぼす機械的損傷を出来る限り未然に防止できる構造でなければならない。電子回路は故障状態になっても、機器が感電・火災・傷害又は危険な動作を起こさない設計とする。熱電素子を持つ工具に対しては、19.2項及び19.3項の試験を行う。11項の温度上昇試験を行っている最中に、温度を制御する装置が付いている場合には、更に19.4項及び19.5項の試験を行う。PTC電熱素子をもつ工具に対しては19.6項の試験も行う。モータ駆動工具に対しては、19.7~19.10項の該当する試験を行う。接触器又はリレーを内蔵した工具には、19.14項の試験を行う。電圧切換スイッチを内蔵した工具には、19.15項の試験を行う。注記:必要な保護を行うために、工具の中にヒューズ・温度過昇防止装置・過電流保護装置、その他に類するものを用いることができる。特に規定がない限り、一度に1異常状態だけを起こさせる。