これらの規則で言及されている「商業的贈収賄」という用語は、商品を販売または購入するためにユニットまたは個人に賄賂を贈るために財産または他の手段を使用する事業者による贈与の行為を指します。<br>前項の物件とは、販促費、宣伝費、後援料、科学研究費、人件費、コンサルティング料、手数料等を装って、商品を売買する事業者を含む現金および現物をいいます。相手の財産または個人の財産を支払う方法。<br>2番目の段落で言及されている他の手段は、国内外のさまざまな名前での観光や検査などの財産の支払いに加えて、他の利益を提供する手段を指します。
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